年金定期便
「年金には請求手続きが必要」
@事前準備 ねんきん定期便で加入記録を確認
年金手帳・年金基礎番号の統合など
A支払開始年齢になったら 年金請求書の作成・提出
(年金手帳・住民票・戸籍謄本など)
B請求書提出後2〜3か月 年金証書が送付(大切に保管)
C請求書提出後3〜4か月 年金振込通知書が送付
D偶数月の2か月ごと 定期的に年金を受取
平成22年以降の「ねんきん定期便」の記録について
@35歳・45歳・58歳の被保険者⇒すべての加入記録
Aその他の年齢の被保険者⇒直近1年間の加入記録
すべての加入記録を見なければ、「漏れ」や「誤り」は見つけられません。
よく注意して、記憶をもとにしっかりとチェックしましょう。
離婚による年金分割
離婚する事の労力は、結婚の10倍にも相当すると言われています。
精神的ダメージが多く、お互いを傷つけあって、話し合うにもなかなか冷静とは
言い難いものです。
お互いにとって離婚することがベストだと結論が出るまでには、長い時間と道のりが
かかってしまいます。
二人の人生にピリオドを打って、新しい人生を歩き出す為に少しでも力になれればと
思います。
法的に守られなければいけない金銭問題は、元妻にとっては自分の今後の人生を
大きく左右していきます。
お子様がいれば尚の事、養育費問題は、そのお子様の成長に非常に重要な問題
となるでしょう。
一方的に無理強いばかりしていても、何の解決にもなりません。
第三者立会いのもと、お互いの事情・状況を考慮した上で、きちんとした証書に残して
おけば安心です。
心に深い悲しみを負った後に、またゴタゴタが起こることが無い様ようにしましょう。
離婚の約90%が協議離婚です。
では協議離婚とは・・・夫婦が離婚について合意し、市区町村に離婚届を提出し受理
されれば、協議離婚は成立。
理由については問われることはありません。
未成年の子供がいる場合は、離婚後の親権者を決めておかな
いと受理されません。
子供の親権以外は離婚前に決まっていなくても協議離婚は出来ますが、トラブルを防ぐ
為にも、離婚前には下記の事を話し合って決めておいた方が良いと思います。
@満20歳未満の子供がいる場合、どちらが親権者になるか
A養育費の額・支払い方法
B子供との面談交渉権
C子供の戸籍と姓
D慰謝料の額・支払い方法
E財産分与など
離婚に際する取り決めを文書にする離婚協議書の作成
↓
公正証書にする
↓
執行認諾文言付公正証書
裁判の判決と同様の効力があり、金銭にかかわる内容では、約束が
履行されない場合は、強制執行が出来る。
さて、年金の話に進んで行こうと思います。
年金分割すれば、自動的に夫の年金の半分がもらえると思っていませんか?
分割の対象となるのは、夫が厚生年金や共済年金に加入している場合であり、
結婚していた期間中に、夫が支払った保険料の一部は妻が負担した物とみなして
最大50%まで離婚した妻が受け取れるのです。
夫がずっと自営業等だった場合は年金分割はありません。
年金は離婚によって自動的に分割されるのではなく、夫の同意が必要です。
そして、妻に公的年金の受給資格(通常は加入期間25年)が無ければ、分割された
年金は受け取れません。
年金額の計算は大変複雑なのですが、大体夫の平均月収が35万円で、婚姻期間が
30年の場合、専業主婦だった妻が受け取れる最大額は、おおまかで48万円
(月額4万円)です。婚姻期間が短かったり、月給が少なかったり、厚生年金加入
期間が短ければ、当然これよりも少なくなります。
そして、分割された年金を受け取れるのは、妻本人の需給開始年齢以降となります。
離婚すれば元夫が亡くなっても遺族年金は貰えないし、夫の財産を相続すること
も出来ません。正しい状況を把握し、年金以外のメリット・デメリットを考えた上で、
離婚後の生活設計を、考えないといけないと思います。年金・医療費・生活費・
養育費など物価上昇も考慮した上で、新しい人生が、より充実した素敵な時間
となれますように熟考する事をお勧めします。 |
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