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民法上の法定相続分と税額計算上の法定相続分には違いがあります。
税法上は相続放棄があっても、無かったものとして法廷相続人を定めます。
養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで子として
認められます。
T 課税価格の計算
本来の相続財産
+ - 非課税財産 - 債務・葬式費用 =課税価格
みなし相続財産
*相続開始前3年以内の贈与財産と相続時清算課税の適用を受けた財産
が加算されます。
*みなし相続財産:生命保険・損害保険・退職手当金・功労金など
*非課税財産:生命保険・損害保険の一部(500万円×法定相続人の数)
:退職手当金の一部(500万円×法定相続人の数)
:弔慰金(業務上 給与の3年分、業務上以外 給与の半年分)
:墓地・仏壇・仏具など
*債務:ローン・未払いの所得税・住民税・固定資産税・未払いの医療費など
U 相続税の総額の計算の手順
@課税遺産総額の計算
課税価格の 遺族に係る基礎控除額
- =課税遺産総額
合計額 5000万円+1000万円×法定相続人の数
A各法定相続人の法定相続分の計算
課税遺産総額 × 法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる取得金額
B相続税の総額の基礎となる税額の計算(各法定相続人について計算する)
法定相続分に応ずる取得金額 × 税率 - 控除額 =各相続人の税額
C相続税の総額の計算
各相続人の税額の合計 = 相続税の総額
V 各相続人等の相続税の計算
相続税の総額を安分する = 各相続人の相続税額
W 各人の納付する相続税額の計算
各人の算出相続税額 - 相続税額の軽減・控除・加算 =各人の控除後の相続税額
マイナスする物・・・配偶者の相続税額の軽減
贈与税額控除・外国税額控除・未成年者控除
障害者控除・相次相続控除
プラスする物・・・・・相続税額の2割加算
各人の控除後の 相続時清算課税の適用を
- = 各相続人の納付税額
相続税額 受けて納付した贈与税額
実際に相続税の計算をしてみましょう
相続人は妻と子2人、家屋と生命保険の相続が妻に、現金を子2人に(単位は万円)
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妻 |
子 |
子 |
合計 |
| 相続財産 |
13000 |
2000 |
2000 |
17000 |
生命保険
非課税金額 |
5000
△1500 |
|
|
3500 |
債務控除
葬祭費用 |
△ 300
△ 200 |
|
|
△500 |
| 課税価格 |
16000 |
2000 |
2000 |
20000 |
1 課税遺産総額の計算(基礎控除を差し引きます)
20000―(5000+1000×3)=12000
2 相続税の総額の計算(法定相続で分配する)
妻 1/2 = 6000(仮の取得金額)
12000×子 1/2 = 3000(仮の取得金額)
子 1/2 = 3000(仮の取得金額)
仮の取得金額に対する相続税の金額(相続税の税額速算表にて計算する)
妻 6000×30%―700=1100---
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子 3000×15%-50= 400----------相続税の合計 1900
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子 3000×15%-50= 400-----
3 各人の相続税額の計算(相続税の総額を実際に相続した割合で按分する)
妻 16000/20000 = 1520
1900 × 子 2000/20000 = 190
子 2000/20000 = 190
配偶者の税額軽減(下の1か2の少ないほうで計算する)
1 課税核の合計額×法定相続分と1億6000万円のどちらか多いほう
2 配偶者が実際の取得した課税価格
今回の場合は、1520万円全て控除されます。
4 納税額
190万円×2 = 380万円 となります。
私たちのくらしには、色々な形で税が関わってきます。
マイホームを売ったり買ったりした時、相続や贈与があった時、年金や退職金や
生命保険の満期など一時所得があった時、医療費がかかった時などです。
税法を知らないために、思わぬうちに損をしていることがあります。
特に相続は、大きな財産が動きますので、思った以上に相続税がかかってしまい、
税金を支払ったら何も残らなかったり、最悪赤字になることもあり得ます。
(相続するものが土地が大部分を占めるときなどです。)
相続税そして二次相続までも踏まえて遺産の分割を考え、節税を計ってゆきたい
ものです。
相続財産の主な内訳は下記のようなになります。
相続財産額の種類別内訳(構成比)
(上段:億円、下段:%)
| 種類 |
土地 |
家屋 |
有価証券 |
現金・預貯金等 |
その他 |
合計 |
財産額
(構成比) |
58,298
(53.2) |
5,932
(5.4) |
12,496
(11.4) |
21,770
(19.9) |
10,992
(10.1) |
109,488
(100) |
<国税庁発表申告事績平成16年分資料>
土地の問題は、借地だったり、共有だったり複雑なものもあります。
延納・物納を含めて、考えていかなければならない場合もあります。
相続専門の士業に相談するのが、節税には欠かせません。
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